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2007年03月15日

税源移譲

国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲がはじまります。

地方分権の推進に向けて、あなたの所得税・住民税が変わります。

詳しくは、こちら をご覧ください。
http://zenzeikyo.jp/18jyumin/index.html
所得税と住民税が変わるゾウ
どんなふうに変わるんダイ?

http://www.pref.osaka.jp/zei/topics/zeigenijou/index.html


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2007年03月13日

振替納税

平成18年分の所得税、消費税及び地方消費税の振替納付日について

納税手続で振替納税制度を利用されている方へ
平成18年分の振替納税:振替納付日(口座振替日)は、次のようになっています。

平成18年分の
 所得税は 平成19年4月20日(金)

 消費税及び地方消費税は
        平成19年4月26日(木)

● 念のため預貯金残高をお確かめください。

● ご自分で直接、納付されますと二重納付となる場合がありますので、ご注意ください。

● 預貯金不足などの理由により、預貯金口座から引き落としできませんと、所得税は平成19年3月16日、消費税は4月3日から延滞税がかかる場合があります。

http://www.nta.go.jp/category/topics/h18furikae-noufu.htm


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2006年11月01日

税を考える週間

税を考える週間とは、毎年11月11日~11月17日に国税庁が実施している活動で、全国各地で様々な広報活動等が行われています。
http://www.nta.go.jp/week/h18/syukan/index.htmにおいて、「税を考える週間」に関して、下記のように記載されています。

-----------------------------------------------------------------

国税庁では、毎年11月11日~11月17日を「税を考える週間」と定め、さまざまな広報・広聴活動を行っています。
平成18年のテーマは、「少子・高齢社会と税」です。少子・高齢社会における税の意義や役割について考えていただくための情報を提供するとともに、「国税電子申告・納税システム(e-Tax)」について、重点的に広報します。
この機会に、ぜひ税について考えてみましょう。

「税を考える週間」期間中には、主に次のような広報・広聴活動を行います。

1. マスメディアを活用した広報
国税庁が提供するテレビ番組で放送するほか、新聞広告などのマスメディアを活用して、広報します。

2. 国税庁ホームページの活用
国税庁ホームページに「税を考える週間」の特集ページを開設し、税について考えていただくための情報を提供します。また、この特集ページには簡単なクイズも用意し、税についての関心を高めてもらえるようなページも用意しています。

3. 講演会や説明会など
国税局や税務署による講演会や説明会を開催し、税についての情報提供や税務行政の現状の説明を行います。

4. 国税モニター座談会
国税局や税務署では、幅広いご職業の方々にお願いしている国税モニターと座談会を行い、税に関するご意見・ご要望をお聞きし、双方向の情報交換を行います。

5. 税に関する作文の表彰
全国の中学生・高校生の皆さんから応募のあった税に関する作文の入選作品の表彰が、全国各地で行われます。上位優秀作品については、各種の広報紙などに掲載し、広く発表します。

6. その他
関係民間団体による講演会や税の作品展の開催など、地域の実情に即した催しが全国各地で行われます。


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2006年10月11日

にせ税務職員

にせ税務職員を装って、勤務先、取引銀行等を問い合わせる事例、従業員等の個人情報等を問い合わせる事例、現金を持ち去るなどの事件が発生しているようです。

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税務職員を装った不審な電話にご注意ください
税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください
 税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ振込みを行なわせる「振り込め詐欺」による被害が発生しています。

 税務職員が納税者の皆様に電話でお問い合わせする場合は、提出していただいた申告書等を基にその内容をご本人に確認することを原則としております。
 また、税務署や国税局では

(1) 還付金受取のために金融機関等の現金自動預け払い機(ATM)の操作を求めることはありません
(2) 国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません
(3) フリーダイヤルの電話を設置しておりません

のでご注意ください。
 ご不審な点があるときは、所轄の税務署まで電話等によりお問い合わせください。

 税務署の電話番号は「税務署の所在地及び管轄区域」をご覧ください。>>
http://www.nta.go.jp/category/syoukai/syozaiti.htm

振り込め詐欺等に関するお知らせ

▼ 「振り込め詐欺」にご注意ください >>
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h17/3034/01.htm

▼ にせ税務職員などにご注意ください >>
http://www.nta.go.jp/category/topics/data/h14/nise/01.htm


http://www.nta.go.jp/category/topics/attention.htmより引用


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2006年10月08日

「相続時精算課税」と「暦年課税」

「相続時精算課税」という言葉を耳にした人も多いと思います。
平成15年度税制改正により、相続時精算課税制度が創設されました。
簡単に表現すると、
『一定の要件に該当する贈与財産に対する贈与税を、その後の相続時に精算する制度』
ということです。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htmにおいて、「相続時精算課税の選択」に関して、下記のように記載されています。

No.4103
相続時精算課税の選択
[平成18年4月1日現在法令等]

1 制度の概要

 贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。この制度は、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。

2 適用対象者

 贈与者は65歳以上の親、受贈者は贈与者の推定相続人である20歳以上の子(代襲相続人を含みます。)とされています(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。

3 適用対象財産等

 贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。

4 税額の計算

(1) 贈与税額の計算

 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
 その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
 なお、相続時精算課税を選択した受贈者(子)が、相続時精算課税に係る贈与者以外の者から贈与を受けた財産については、その贈与財産の価額の合計額から暦年課税の基礎控除額110万円を控除し、贈与税の速算表に定める税率を乗じて贈与税額を計算します。
(注)相続時精算課税に係る贈与税額を計算する際には、暦年課税の基礎控除額110万円を控除することはできませんので、贈与を受けた財産が110万円以下であっても贈与税の申告をする必要があります。

(2) 相続税額の計算

 相続時精算課税を選択した者に係る相続税額は、相続時精算課税に係る贈与者の相続時に、それまでに贈与を受けた相続時精算課税の適用を受ける贈与財産の価額と相続や遺贈により取得した財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税相当額を控除して算出します。
 その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
 なお、相続財産と合算する贈与財産の価額は、贈与時の価額とされています。

5 適用手続

 相続時精算課税を選択しようとする受贈者(子)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
 この選択は、受贈者である兄弟姉妹が各々、贈与者である父、母ごとに選択でき、最初の贈与の際の届出により贈与者の相続時まで継続して適用され、途中で暦年課税に変更することはできません。

(関係法令等 相法21条の2、21条の5、21条の9~16、33の2、措法70条の2、相令5、相規10、11)


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2006年10月05日

先祖代々の土地を売った場合…

大昔から所有していた先祖代々の土地を売った場合、その購入価額(取得費)が不明なケースが多々あります。

土地や建物を売った場合は、通常、確定申告が必要となります。
その申告をする際に、売った土地や建物の購入価額(取得費)が必要になります。
しかし、その購入価額(取得費)が不明な場合は、どうすればよいのでしょう?

そのようなケースの場合、『概算取得費』という計算方法があります。
概算取得費とは、売った金額(譲渡価額)の5%を取得費とする方法です。

≪例≫
売った金額(譲渡価額)=1億円

概算取得費=1億円×5%=5百万円

購入価額(取得費)を5百万円であったものとして、確定申告をすることが認めれています。

もし仮に、大昔から所有していた先祖代々の土地の購入時の売買契約書等が存在し、その売買契約書等から購入価額(取得費)が2百万円であったことが判明したとしても、購入価額(取得費)を概算取得費(5百万円)として確定申告してもOKです。

http://www.taxanser.nta.go.jp/3202.htmにおいて、「概算取得費」に関して、下記のように記載されています。

『土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。』


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2006年10月04日

源泉所得税の納付期限と納期の特例

源泉所得税は、原則的には、実際に給与等を支払った月の翌月10日が納付期限となります。
しかし、一定要件に該当する場合は、納期の特例等を適用することができます。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2505.htmにおいて、「源泉所得税の納付期限と納期の特例」に関して、下記のように記載されています。

No.2505
源泉所得税の納付期限と納期の特例
[平成18年4月1日現在法令等]

 源泉徴収した所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
 しかし、給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。
 これを納期の特例といいます。
 この特例の対象となるのは、給与や退職金から源泉徴収をした所得税と、税理士報酬などから源泉徴収をした所得税に限られています。
 この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月10日が、それぞれ納付期限になります。
 この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することが必要です。
 この申請書の提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
 税務署長から納期の特例申請の却下の通知がない場合には、この申請書を提出した月の翌月末日に、承認があったものとみなされます。
 この場合には、承認を受けた月に源泉徴収する所得税から、納期の特例の対象になります。
 さらに、納期の特例を受けている者は、届出によって、翌年1月10日の納付期限を、1月20日に延長する特例を受けることができます。 この特例を受けるには、その年の12月20日までに「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を所轄税務署長に提出して、次の要件をどちらも満たすことが必要です。

(1)その年の12月31日において、源泉所得税の滞納がないこと

(2)その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納めること

 なお、これらの納付期限が日曜、祝日などの休日に当たる場合にはその翌日が、また、土曜日に当たる場合にはその翌々日が、それぞれ納付期限となります。

(所法183、216、217、措法41の6、通法10)


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2006年10月03日

源泉徴収義務者とは

源泉や源泉徴収等の言葉は、よく耳にすると思います。
この源泉や源泉徴収等は、一定の要件に該当する者に対して義務付けられています。

http://www.taxanswer.nta.go.jp/2502.htmにおいて、「源泉徴収義務者とは」に関して、下記のように記載されています。

No.2502
源泉徴収義務者とは
[平成18年4月1日現在法令等]

 会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
 そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
 この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。
 源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
 給与などの支払をする学校や官公庁なども源泉徴収義務者になります。
 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。

(1)常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人

(2)弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、サラリーマンが確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

 なお、会社や個人が、新たに給与の支払いを始めて、源泉徴収義務者になる場合には、「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署です。
 ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、 「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与の支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

(所法6、183、184、200、204、229、230)


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2006年09月23日

法人税の申請届出等の様式が変わりました!

平成18年度税制改正等に伴う所要の改正により、法人課税関係の申請及び届出等の様式の一部が改正されました。
新旧の法人課税関係の申請及び届出等の様式を比較対照した一覧表が、平成18年9月11日に国税庁ホームページにおいて公表されましたので下記に掲載致します。

-----------------------------------------------------------------

 法人課税関係の申請、届出等の様式の一部改正について(法令解釈通達)

 平成13年7月5日付課法3-57ほか11課共同「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」(法令解釈通達)の一部を別紙のとおり改正したから、今後はこれによられたい。
 なお、平成16年2月5日付課法3-5「法人事業概況説明書の様式について」(事務運営指針)は廃止する。

(趣旨)
 法人課税関係等の申請、届出等の諸様式について、平成18年度税制改正等に伴う所要の改正を行うものである。

別紙   新旧対照表http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/060628/01.pdf

http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/houzin/060628/index.htmより引用


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2006年09月21日

風俗営業等を営む法人は軽減措置対象外

大阪府の創業促進税制では、業種によって法人事業税の現行税率を軽減する措置を講じています。

・特定業種中小創業法人=90%軽減
・中小創業法人(風俗以外)=50%軽減
・風俗営業等を営む法人=軽減なし

しかし、風俗営業等を営む法人だけが、増税になっている訳ではありません。
軽減措置を受けられないだけで、本来納税すべき法人事業税を納付するということです。
創業促進税制創設前に設立された法人と同じ税率で計算し、納付するだけで増税ではありません。

この大阪府の創業促進税制には、各種要件がありますので、関連公式サイトで必ずご確認ください。
http://www.pref.osaka.jp/zei/topics/sougyou/index.html
http://www.pref.osaka.jp/keieishien/keiei/sogyozeisei.html

この法人事業税に関する創業促進税制を導入している都道府県としては、長野県等があります。
大阪府と各種要件等が異なる点もありますので、長野県の公式サイトでご確認ください。
http://www.pref.nagano.jp/syoukou/business/sougyousokushin/sougyousokushin.htm#5


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2006年09月20日

風俗営業等を営む法人でない旨の申立書

「風俗営業等を営む法人でない旨の申立書」は、大阪府の中小創業法人が法人事業税の現行税率の1/2(50%)を軽減する措置を受けるための添付資料です。

この軽減措置を受けるためには、次の適用要件をクリアしなければなりません。

(1)事業税の確定〔中間(予定申告を除く)〕申告書を申告期限内に提出
(2)その申告書に「風俗営業等を営む法人でない旨の申立書」を添付
(3)その申告書に「貸借対照表」を添付

「風俗営業等を営む法人でない旨の申立書」は、
http://www.pref.osaka.jp/f_inf/te/yoshiki/ys06601/youshiki_06670_1.pdf
で提供されています。


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2006年09月19日

税金を50%軽減!

大阪府の創業促進税制では、業種によって法人事業税の現行税率の1/2(50%)を軽減する措置を講じています。
『特定業種中小創業法人』(製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業とする新規設立法人で、事前に知事の確認を受けた法人)は、法人事業税の現行税率の9/10(90%)を軽減する措置を受けることができます。
それ以外の業種の新規設立法人を『中小創業法人』と呼びます。
この『中小創業法人』に該当する法人は、法人事業税の現行税率の1/2(50%)を軽減する措置を受けることができます。
ただし、府内で風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営んだ事業年度については適用されません。

http://www.pref.osaka.jp/zei/topics/sougyou/index.htmlにおいて、次のように軽減税率の適用要件等に関して掲載されております。

■ 軽減税率の適用要件

・中小創業法人にあっては、申告期限内に提出した事業税の確定〔中間(予定申告を除く)〕申告書に「風俗営業等を営む法人でない旨の申立書」及び「貸借対照表」の添付がある場合に適用されます。
・特定業種中小創業法人にあっては、申告期限内に提出した事業税の確定〔中間(予定申告を除く)〕申告書に中小創業法人の添付書類に加え、前記の知事の「特定業種中小創業法人確認結果通知書の写し」の添付がある場合に適用されます。

■ 軽減税率が適用されない場合

・府内で風俗営業又は性風俗関連特殊営業を営んだ事業年度については適用されません。
・申告期限前3年の間に事業税の決定処分、法人税の重加算税の決定等一定の事実がある場合には、その申告期限に係る事業年度については適用されません。


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2006年09月17日

税金を90%軽減!

大阪府の創業促進税制では、業種によって法人事業税の現行税率の9/10(90%)を軽減する措置を講じています。
製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業とする新規設立法人で、事前に知事の確認を受けた法人に適用されます。
この適用対象法人を『特定業種中小創業法人』と呼びます。

http://www.pref.osaka.jp/zei/topics/sougyou/index.htmlにおいて、次のように知事への事前確認手続に関して掲載されております。

■ 特定業種中小創業法人の事前の確認手続
(製造業、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を主たる事業とする会社のみ)

所定の申請書に次の必要書類を添付し、確定〔中間(予定申告を除く)〕申告期限前15日までに、下記窓口に提出してください。期限を経過すると受付できません。(申請内容を審査し、後日「特定業種中小創業法人確認結果通知書」を交付します。)

※確認手続きは、申告に係る事業年度毎に必要です。なお、申請書は、府ホームページからダウンロードしていただけます。 (申請書ダウンロードのページへ

○必要な添付書類
「定款の写し」、「登記簿謄本」(注1)、「貸借対照表」、「損益計算書」、「販売費及び一般管理費明細書」、「製造(売上)原価報告書」、「取り扱う製品やサービスの内容がわかる書面(会社案内等)」、「会社組織図等」、「主たる事業に係る売買・請負契約書の写し(注文書等でも可)」(注2)、「主たる事業に係る請求書又は納品書の写し」(注2)等
  (注1)申告に係る事業年度の終了後に交付されたもの
  (注2)申告に係る事業年度に売上が発生したもの

〔確認申請の窓口〕大阪府商工労働部 商工振興室経営支援課 創業・ベンチャー振興グループ
〒540-8570 大阪市中央区大手通1-2-12 NBF谷町ビル7階/電話 06-6941-0351 内線 2622・2623/FAX 06-6944-6731
http://www.pref.osaka.jp/keieishien/keiei/sogyozeisei.html


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2006年09月16日

大阪府は新規設立法人の税金を軽減

大阪府は、府内で設立した法人に対して、法人事業税を軽減する創業促進税制を全国に先駆けて創設しています。
創業促進税制は、平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に、府内で設立した法人の設立後5年の間に終了する各事業年度の法人事業税を軽減する措置です。

■ 対象となる法人 (次の要件に該当していることが必要です。)

・平成13年4月1日から平成19年3月31日までの間に、府内に本店を設置し、新たに設立した株式会社(平成18年5月1日前に既に設立されている有限会社を含みます。)、合名会社、合資会社又は合同会社であること。
・設立時の資本金の額又は出資金の額が1千万円以下であること。
・設立の日以降も、引き続き府内に本店を設置し継続して事業を行っていること。
・設立初年度の事業年度末における資本金の額又は出資金の額が1千万円以下(第2事業年度以降は、1億円以下)であること。
http://www.pref.osaka.jp/zei/topics/sougyou/index.html


免責事項について引用等について|  


2006年09月16日

引用等について

著作権法の引用に関する条文を調べてみました。

著作権法32条(引用)
1.公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。  
2.国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

当サイトは、著作権法32条を遵守するように努めます。
WEB上では、簡単にリンクを貼ったり、引用等をすることができます。
しかし、引用等には、著作権法が関係しているので非常に難しい。

当サイトは、国若しくは地方公共団体の機関又は独立行政法人が一般に周知させることを目的として公表している資料を、説明の材料として解説するものです。
制度や法令等を解説する上で、その公式サイト等より内容を引用して掲載する場合が多々あります。
また、記載内容の文面の中に引用が含むケースもあります。
当サイトでは、カテゴリ区分を利用して、どの公式サイト等から引用(引用を含む)したかを把握できるようにしています。
その例を下記に掲載しておきますので、ご理解の程宜しくお願い致します。

[1]
【国税(税務署関連)】のカテゴリ区分に掲載しているものは、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)、国税局、税務署の引用又は記載内容に引用が含みます。

[2]
【地方税(大阪府関連)】のカテゴリ区分に掲載しているものは、大阪府ホームページ(http://www.pref.osaka.jp/)、府税事務所、府関連サイト等の引用又は記載内容に引用が含みます。


なお、blog(日記)形式の場合、過去ログを通常削除しませんので、情報(掲載内容等)が古くなっているケースもあり得ます。
情報(掲載内容等)をご利用の際は、その関連公式サイト又は関連公式サイト運営元において、必ず最新の情報をご確認ください。
また、≪免責事項について≫も一読して頂ければ幸いです。  


Posted by eltic at 17:52Comments(0)お知らせ

2006年09月14日

免責事項について

近年、制度や法令等の改正が頻繁に行われ、数日前までは正しい内容であっても、現段階では正しくない内容というケースもあり得ます。
特に、blog(日記)形式の場合、過去ログを通常削除しませんので、そのようなケースが多々あると思われます。

また、制度や法令等には、例外規定及び適用要件等が付きものです。
しかし、例外規定及び適用要件等を詳細に記載すれば、文面が複雑になり、内容を理解し難くなってしまいます。
制度や法令等を解説する上で、内容のあらすじを理解して頂くことにを目的として、その妨げになるものを省略するケースもあり得ます。

以上のような趣旨により、免責事項を下記に掲載致しますので、ご理解の程宜しくお願い致します。


≪免責事項≫

当サイトが配信するすべての情報等に対して、下記の事項を適用するものとします。

(1)当サイトが配信する情報等の完全性・正確性に対して、責任を負いかねます。必ず、国税庁やその他各種関係組織の公式サイト等でご確認ください。

(2)当サイトが配信する情報もしくは内容等を利用することで、直接・間接的に生じた損失に関して、一切責任を負わないものとします。

(3)メールでの回答等は、あくまでも限られたご質問文面から推察したものとなります。参考程度のものとお考え頂き、一切責任を負いかねますのでご了承ください。

(4)トラブルが発生した場合、一切責任を負いません。

(5)その他、付随するトラブルが発生した場合、一切責任を負わないものとします。

ご利用頂く場合は、上記の内容をご理解・ご承諾頂いたものとみなします。  


Posted by eltic at 22:47Comments(0)お知らせ

2006年09月14日

個人情報保護方針

当サイトは、個人情報の重要性を認識するとともに、個人情報の適正な利用と管理を図るために、下記の方針に基づき個人情報の保護に努めます。

1.個人情報の取得について
必要な範囲内かつ適法で公正な手段により個人情報を取得します。
メールによる質問等で、質問者本人が記入した個人情報が該当します。

2.個人情報の利用目的について
取得した個人情報をサイト運営等の遂行に必要な範囲内で利用します。
メールによる質問等をして頂いた方への回答返信メールの宛先等が該当します。
質問者への回答や回答内容の訂正等以外の不正な使用は致しません。
また、質問等がない限り、当サイトからメール等を送信することもありません。

3.個人情報の適正な管理について
個人情報の漏洩、滅失または毀損の防止その他適正な安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

4.個人情報の第三者への提供について
法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。  


Posted by eltic at 21:57Comments(0)お知らせ

2006年09月10日

zeirishi.osakazine.netのpolicy

zeirishi.osakazine.netのpolicy(個人情報保護の考え方や免責事項等)について、明確にしておく必要があると思います。

随時、掲載予定ですので、宜しくお願い致します。  


Posted by eltic at 23:58Comments(0)お知らせ

2006年09月09日

新会社法が施行

平成18年5月1日より新会社法が施行されました。
従来は、「会社」に関する法律は、商法や有限会社法などバラバラに明記されていましたが、これらが「会社法」に一本化されました。

新会社法は、様々な点で従来の規制とは相違があります。
この新会社法に関連して、各種制度の改正が実施されつつあります。
税制、財務諸表、定款、許可申請関連等、様々な分野において影響を及ぼしております。

この新会社法により、会社(法人)を設立し易くなりました。
簡単に表現すると、「資本金1円で、社長一人のみで株式会社が設立できる。」ということです。
以前にもよく似た制度がありましたが、その制度は資本金1円のままではダメで、一定期間に資本金を増資しなければなりませんでした。
新会社法は、資本金1円のままOKです。
増資する必要はありません。
その他、色々とメリットと思われる点もあります。
しかし、デメリットも多々あります。

現在では、有限会社を新規設立することはできなくなりました。
平成18年5月1日以後からは、通常、株式会社の新規設立となります。
ただし、従来から存続する通常の有限会社は、そのまま有限会社として営業することができます。
従来から存続する通常の有限会社は、資本金を増資せずに、株式会社へ組織変更することも可能です。

私は、従来から存続する通常の有限会社に対して、株式会社へ組織変更せずに、今までどおりに有限会社として活動することをお勧めしております。
それには、色々と理由があります…

新会社法のメリットとデメリットを把握し、自社の状況等を勘案して適切な判断をすることが大切でしょう。
  


Posted by eltic at 17:49Comments(0)会社法

2006年09月05日

ご挨拶

zeirishi.osakazine.netは、大阪育ちの税理士が配信しているWEBサイトです。

今後、有益な情報を配信できるように頑張りますので、宜しくお願い致します。

zeirishi.osakazine.net担当  


Posted by eltic at 19:33Comments(2)お知らせ